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トップライフプラン相談室>相続の事前準備 

 

 相続の事前準備

   〜子のいない夫婦の例〜
   〜離婚者の例〜
   〜シングルの例〜


 相続人になれる人は決まっている?

1.相続できる人とその持分は一応決まっているが、遺言で指定もできる。
親が死亡すると相続人は子です。被相続人(死亡した人)の配偶者も相続人になります。
法律では、相続人になれる「法定相続人」を定めています。
法定相続人が、相続できる最低限の持分を「法定相続分」といい、これも法律で決まっています。

しかし、法定相続人や法定相続分にとらわれず、「遺言」で指定することもできます。

 ※相続人:亡くなった人の財産や権利、義務を引き継ぐ人
 ※被相続人:亡くなった人


<法定相続人>
1番目 (直系卑属)
 ※養子や胎児(死産を除く)、婚姻外の子も含まれる 
配偶者 順番に関係なく
相続人になる 
  ↓1番目がいない場合は次順へ
2番目 祖父母(直系尊属) 
  ↓2番目がいない場合は次順へ
3番目 兄弟姉妹 



<法定相続分>
  相続人になれる順番と人  持分割合
配偶者がいるケース 第1順位
(直系卑属)
配偶者 配偶者1/2、子1/2
第2順位
(直系尊属)
配偶者2/3、親1/3
第3順位 兄妹姉妹 配偶者3/4、兄1/4
子、親、兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。
 <例>配偶者と子1、子2が相続人の場合
       配偶者:1/2
        子1 :1/2×1/2=1/4
        子2 :1/2×1/2=1/4
配偶者:1/2、子2:1/4、子1:1/4
配偶者がいないケース 第1順位 子(直系卑属) 全て
第2順位 親(直系尊属) 全て
第3順位 兄弟姉妹 全て


<法定相続人のと法定相続分の例>

     配偶者と子ども2人            子のいない夫婦
家系図@


                   未婚者                          親は死亡、兄のいる未婚者
家系図A




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  相続トラブルの予感

1.子のいない夫婦の例
子のいない夫婦でどちらか片方が亡くなったとします。配偶者はもちろん相続人であり、第2順位の親か第3順位の兄弟姉妹が相続人になるため、以下のパターンが考えられます。
@配偶者と親(配偶者の義父母)
家系図B

   
<トラブルの予感>
・マイホームや車は誰のもの?
・義父母と同居していたら、そのまま住む?
・お墓はどうする?
・配偶者と義父母や義兄弟の関係は良好?
・皆、相続の諸手続に協力してくれる?
・相続の手続きはどちらがする?
A配偶者と兄弟(配偶者の義兄弟)
家系図C 
   


<トラブルの予感>
・マイホームは誰のもの?
・車、預貯金などは誰のもの?
・配偶者と義兄弟の関係は良好?
・兄は相続の諸手続に協力してくれる?
・相続の手続きは誰がするの?
B配偶者のみ 
家系図D



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<トラブルの予感>
・お墓はどうする?
・相続の手続きは一人でできるの?
・被相続人が親から相続していたものも、その後は全て配偶者のものでいいの?



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2.離婚者の例
子のいる人が離婚して再婚の後に死亡したとします。前妻や前夫との子も相続人になるため、相続は以下のようなパターンが考えられます。
@子がいる離婚者で、再婚後も子がいる
家系図E



  <トラブルの予感>
・子Aは前妻の相続人にもなる。先方に世帯があるならそことのつながりはある?
・配偶者と義父母達との関係は良好?
・次に配偶者が死亡したときは子1だけが相続人になるから、今回の被相続人の財産の多くは子Aに行かないけど黙っていられるの?

A子がいる者同士の再婚
家系図F
 

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<トラブルの予感>
・子Cは前夫の相続人にもなる。先方に世帯があるならそことのつながりはある?
・配偶者は子Bに会ったことがある?
・家や車、預貯金などは誰のもの?
・配偶者と義父母達との関係は良好?
・次に配偶者が死亡したときは子1と子Cが相続人になるから、今回の被相続人の財産の多くは子Bに行かないけど黙っていられる?



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3.シングルの例
ここで言うシングルとは、未婚者と死別(再婚なし)・離婚者(再婚なし)で子がいない者を言います。親や兄弟姉妹がいるなら相続人となりますし、誰もいないなら、それはそれで対処が必要です。
相続は以下のようなパターンが考えられます。
@死別の後、再婚なし。
   義父母も他界している。
家系図G


<トラブルの予感>
・配偶者が実家から相続していた金銭等が、巡り巡って嫁ぎ先の義父母へと行き着くことになる。姉は黙っていられるのか?
A相続人がいない
家系図H

<トラブルの予感想>
そもそも誰が遺産を引き継ぐのか、又は処分してくれるのか。


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 相続人は指名できる

1.遺言を書く
相続人は必ずしも「法定相続人」とは限りません。『遺言』を作っておけば法定相続人以外を相続人に指定することができます。
<遺言の効果>

遺言が無いなら相続人は                 遺言があるおかげで
配偶者と兄弟姉妹                      配偶者だけが相続人になれる

家系図I

<遺言のメリット>
 ・マイホームや預金などを兄と分けなくて良い→マイホームに兄の名義が入ってきたら大変だ
 ・相続後のいろいろな手続きに、兄のハンコ等がいらない→煩わしさがない
 ・誰に何を分けたら良いのかが明確になっている→ムダな争いを避けられる

<遺言の種類>
遺言はどのように書くかによって、主な3種類の内から選んでつくります。
  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
タイプ別
分類
・配偶者に全て相続したい
・シングル
・書き方を知っている
・相続人は1人だけ 
・現金以外の資産が多い
・遺留分などの知識がない
・不備が心配 
・遺言が洩れるとトラブルになる
 
特 徴 まずは遺言を作っておきたい人にピッタリ。3つの中では一番手軽と言える 不備のない遺言を残したい人にはピッタリ  中身を誰にも知られずに残したい人にピッタリ 
長 所  妻だけに残すなど、簡単なものであれば今すぐにでも書ける  口述したものを公証人が書き記してくれるため不備がない  他の遺言は秘密が守られないが、秘密証書遺言は何を書いたかがもれる心配なし 
短 所  ・自分で書くため言葉が足らないなど不備が心配
・紛失の恐れもある
・中身が知られない保証はない
・証人2人の立ち会いが必要
・数万円の費用がかかる
・内容が証人から洩れない保証はない
保管は公証人役場でしてくれるが、中身の不備の恐れは自筆証書と変わらない 

2.「遺言」を確実に実行してくれる人を決めておく
遺言を残したとしても、相続人が遠くに住んでいたり、なかなか自由に動けない場合は、遺言のとおりに財産を分ける手続きなどの「実務」を果たしてくれる人が必要です。
時には、兄妹の内誰か一人の力が強いため、遺言を無視して遺産分割協議をされてしまいそうなときは、やはり公正に手続きを進めてくれる人を決めておくと安心でしょう。
それらのことをしてくれる人を「遺言執行者」といい、遺言の中で指名することができます。
<遺言執行者になれる人>
破産している人や痴呆症の人、未成年者以外であれば誰でも良いです。配偶者にすることはもちろん、信頼できる友人、お近くのFP・行政書士・司法書士・弁護士、信託銀行でも結構です。

<遺言執行者への報酬>
誰に遺言執行をお願いするにしても、手間と時間がかかりますから、それなりの報酬と交通費や印紙・郵送代等の実費は相続人が負担しましょう。
費用はお互いの話し合いによるのでハッキリ決まってはいませんが、以下が参考になると思います。

遺言執行者  報酬の参考額 
弁護士  400,000円前後(24.3%)、1,000,000前後(23.1%)、600,000円前後(20.2%)
 (日本弁護士連合会『アンケート結果にもとづく市民のための弁護士報酬の目安
信託銀行  最低報酬額1,575,000円〜相続財産評価額により決定
 (三菱UFJ信託銀行
最低報酬額1,050,000円〜相続財産評価額により決定
 (住友信託銀行) 
行政書士  平均333,294、最頻値200,000円
 (日本行政書士会連合会『行政書士報酬額統計(平成18年版)』) 
ファイナンシャル・プランナー  最低報酬額300,000円〜
 (FPオフィスライズの報酬規定) 
※上記のほか、遺言執行に必要な、不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料、戸籍謄本等の取り寄せ手数料などの実費は別途必要です。 


     

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