| 問 | 誤 っ て い る 問 題 の 解 説 |
| 問2 | 自動車税は道府県税、軽自動車税は市町村税になる。 |
| 問4 | 前半は正しい。後半の最低税率に該当する場合でも当然申告が必要。 |
| 問5 | 源泉徴収制度は、会社が税金を天引きし、本人に代わって納税する。 |
| 問7 | 利子支払時に20%(所得税15%・住民税5%)が源泉徴収される。 |
| 問10 | 借地権の設定による収入も不動産所得。借地権の設定の対価として受取る権利金は土地の価格と受取額を比較し、不動産所得か譲渡所得に区分される。 |
| 問11 | 時間極駐車場は雑所得又は、設備や管理人を使用しているなら事業所得に分類される。尚、月極駐車場は不動産所得に区分される。 |
| 問12 | 借入金の利子や減価償却費と同じく必要経費になる。 |
| 問14 | 算入できない。平成10年4月以降に取得した建物については定額法で減価償却を行う。 |
| 問15 | 事業用資金からの利子についても利子所得に該当する。 |
| 問19 | 収入金額による控除額の差は無いが、医療費控除は最高限度額、住宅借入金等特別控除は合計所得金額による制限がある。 |
| 問22 | 退職所得専用の税率は無い。超過累進税率による課税になる。 |
| 問23 | 労務の対価として受取った一時的な収入は、一時所得になる。 |
| 問25 | 公的年金所得という分類は無い。公的年金等による収入は雑所得として区分される。 |
| 問28 | 分離課税の長期譲渡の場合、平成15年度までは100万円の特別控除があったが、平成16年度より廃止された。よって前半総合課税の文面は正しいが、後半は誤り。 |
| 問29 | 所得税7%である。(住民税3%をプラスして合計10%) |
| 問30 | 申告分離課税に一本化されたので、原則は自ら確定申告をして税金を納める必要がある。 |
| 問31 | 概算取得費として売却価格の5%を利用できるのは、土地建物の場合で長期譲渡に限られる。よって、設問の所有期間であれば概算取得費として差し引くことはできない。 |
| 問33 | 一時所得ではなく、事業所得を含む4種である。 |
| 問35 | 青色申告者に限らず、白色申告者でも変動所得による損失など一定のものに限られるが繰越控除ができる。 |
| 問37 | 配偶者控除を利用する場合、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば納税者の課税標準から配偶者控除を差し引くことができる。 |
| 問38 | 納税者本人の所得により最大、という決まりはなく63万円が控除できる。 |
| 問41 | 確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金掛金は社会保険料控除として、月額合計68000円までが対象となる。 |
| 問43 | 住宅借入金等特別控除は所得税の控除であり、住民税には適用されない。 |
| 問44 | 勤務先からの1%未満の借入金は適用にならないが、金融機関からのものについては適用になる。 |
| 問47 | 医療費控除は必要な年毎に確定申告の必要があるが、住宅借入金等特別控除は初年度の手続きでよい。 |
| 問48 | 1/2ではなく、1/3ずつを仮払いする。 |
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